前回の記事では、リフォームで受けられる所得税控除の制度について解説しました。今回は、固定資産税の減税制度についてまとめます。
前回記事:【2024年度】知らないと損する!リフォームで使える減税制度~所得税控除について~
■令和6年度 リフォームによる所得税の控除が受けられる制度
■リフォーム促進税制
∟・耐震リフォーム
∟・バリアフリーリフォーム
∟・省エネリフォーム
∟・長期優良住宅化リフォーム
■リフォーム促進税制の併用について
■固定資産税の減額を受けるための申請方法
住宅のリフォームによって固定資産税の減税を受けられる制度はリフォーム促進税制になります。リフォーム促進税制はローンの利用の有無にかかわらず適用できます。
※標準的な工事費用相当額についてはこちらからご覧いただけます
(リンク:一般社団法人 リフォーム推進協議会)
一定のリフォームを行った場合、市区町村等への申告により固定資産税額の1/3~2/3を1年間(改修工事完了年の翌年度分)、減額が受けられる制度です。
昭和57年1月1日以前から所在している住宅に対して、現行の耐震基準に適合する耐震リフォームを行った場合、当該住宅の固定資産税を軽減する措置を受けられる。
適用を受けるための要件
• 当該家屋が昭和57年1月1日以前から所在していること
• 併用家屋の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
• 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
• 耐震改修工事費用が50万円(税込)を超えていること
• 令和8年3月31日までに改修工事が終了していること
特定の条件に該当する個人が、居住している築10年以上の住宅に対して、一定のバリアフリーリフォームを行った場合、当該住宅の固定資産税を軽減する措置を受けられる。
対象工事
①通路の拡幅
• 介助用の車いすで容易に移動するため、通路又は出入り口の幅を広くする工事
②階段の勾配の緩和
• 階段の設置(既存階段を撤去する工事を伴うものに限る。)又は改良により、勾配を緩和する工事
③浴室の改良
• 浴室の床面積を、増加させる工事
• 浴槽を、またぎの高さの低いものに取り替える工事
• 固定式の移乗台など、浴室の出入りを容易にする工事
• 身体の洗浄を容易にする水栓器具の設置又は取替え工事
④便所の改良
• 排泄又はその介助を容易に行うために、床面積を増加させる工事
• 便器を座便式のものに取り替える工事
• 座便式の便器の座高を高くする工事
⑤手すりの取付け
• 便所・浴室・その他居室・玄関並びにこれらを結ぶ経路に、手すりを取り付ける工事
⑥段差の解消
• 便所・浴室・その他居室・玄関並びにこれらを結 ぶ経路の、床の段差を解消する工事
⑦出入口の戸の改良
• 開戸を、引戸又は折戸に取り替える工事
• 開戸のドアノブを、レバーハンドルに取り替える工事
• 戸に、戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
⑧床材料の取替え
• 便所・浴室・その他居室・玄関並びにこれらを結 ぶ経路の、床材料を滑りにくいものにする工事
適用を受けるための要件
• 次のA~Cのいずれかに該当する方が、居住していること
A 65歳以上の方(工事完了年の翌1月1日時点)
B 要介護認定又は要支援認定を受けている方
C 障がいのある方
• 新築された日から10年以上が経過している家屋であること
• 賃貸住宅ではない家屋であること
• 改修後の家屋の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
• 併用家屋の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
• バリアフリー改修にかかる工事費用から補助金等を差し引いた額が、
50万円(税込)を超えていること
• 令和8年3月31日までに改修工事が終了していること
個人が、平成26年4月1日以前から所在している住宅に対して、一定の省エネリフォームを行った場合、当該住宅の固定資産税を軽減する措置を受けられる。
対象工事
①窓の断熱改修【必須工事】
• ガラスの交換(1~8地域)
• 内窓の新設又は交換(交換は1~3地域のみ)
• サッシ及びガラスの交換
②天井、壁、床の断熱改修
• 外気に接する天井、床、壁の断熱改修
③太陽熱利用冷温熱装置の設置
• 例(太陽集熱器、太陽熱温水器)
④高効率給湯器の設置
• 潜熱回収型給湯器
(例:エコジョーズ、エコフィル、エコワン)
• ヒートポンプ式電気給湯器
(例:エコキュート、エコワン)
• 燃料電池コージェネレーションシステム
(例:エネファーム)
⑤高効率エアコンの設置
⑥太陽光発電設備の設置
適用を受けるための要件
• 平成26年4月1日以前から所在している家屋であること
• 賃貸住宅でない家屋であること
• 改修後の家屋の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
• 併用家屋の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
• 省エネ改修にかかる工事費用から補助金等を差し引いた額が、60万円(税込)を超えていること
(対象工事のうち、③~⑥の工事を行っている場合、①又は①及び②の工事にかかる費用が50万円(税込)を超えており、なおかつ①~⑥の工事にかかる費用が60万円(税込)を超えている必要があります。)
• 令和8年3月31日までに改修工事が終了していること
個人が、住宅に対して一定の耐震リフォーム又は省エネリフォームを行い、増改築認定を取得した場合、当該住宅の固定資産税を軽減する措置を受けられる。
対象工事
~省エネ改修(一般断熱改修)工事~※工事をした部分がH28省エネ基準を満たす必要があります
①窓の断熱改修【必須工事】
• ガラスの交換(1~8地域)
• 内窓の新設又は交換(交換は1~3地域
のみ)
• サッシ及びガラスの交換
②.天井、壁、床の断熱改修
• 外気に接する天井、床、壁の断熱改修
③太陽熱利用冷温熱装置の設置
• 例(太陽集熱器、太陽熱温水器)
④高効率給湯器の設置
• 潜熱回収型給湯器
(例:エコジョーズ、エコフィル、エコワン)
• ヒートポンプ式電気給湯器
(例:エコキュート、エコワン)
• 燃料電池コージェネレーションシステム
(例:エネファーム)
⑤高効率エアコンの設置
⑥太陽光発電設備の設置
適用を受けるための要件
• 改修後の家屋の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
• 併用家屋の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
• 耐震改修を行っている場合は、その家屋が昭和57年1月1日以前から所在していること
• 省エネ改修を行っている場合は、その家屋が賃貸住宅でなく、また平成26年4月1日以前から所在していること
• 増改築による長期優良住宅の認定を受けていること
• 一定の耐震改修又は一定の省エネ改修(又はその両方)を行って
いること
• 耐震改修を行っている場合は、工事費用が50万円(税込)を超え
ていること
• 省エネ改修を行っている場合は、工事費用から補助金等を差し引
いた額が60万円(税込)を超えていること
(対象工事のうち、③~⑥の工事を行っている場合、①又は①及び②の工事にか
かる費用が50万円(税込)を超えており、なおかつ①~⑥の工事にかかる費用が60万円(税込)を超えている必要があります。)
• 令和8年3月31日までに改修工事が終了し、入居していること
固定資産税の減額を受けるには、工事完了後3ヶ月以内に市町村等に申告をします。申告の際に必要な証明書をそろえて手続きを行います。
⚠️手続きの手順や必要書類は市区町村ごとに異なる場合があるため、申告の際は必ず市区町村のHP等も確認してください。
①固定資産税減額申告書
②工事請負契約書の写し
③耐震改修の費用が確認できる書類
④増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書 等
⇒増改築等工事証明書は、
(1)登録された建築士事務所に属する建築士、
(2)指定確認検査機関、
(3)登録住宅性能評価機関、
(4)住宅瑕疵担保責任保険法人
のいずれかが発行。
⇒住宅耐震改修証明書は、地方公共団体の長が発行
バリアフリーリフォーム
①固定資産税減額申告書
②介護保険の被保険者証の写し等適用対象者であることを証明する書類
③バリアフリー改修の費用が確認できる書類
④補助金等を受けている場合は、当該金額が明らかな書類 等
省エネリフォーム
①固定資産税減額証明書
②増改築等工事証明書
③補助金等の交付を受けている場合は、金額が明らかな書類
④工事請負契約書
長期優良住宅化リフォーム
①固定資産税申告書
②増改築等工事証明書
③長期優良住宅認定通知書の写し
④補助金等の交付を受けている場合は、金額が明らかな書類 等
⑤工事請負契約書
・住宅をリフォームした場合に使える減税制度について(国土交通省)
・住宅リフォームにおける減税制度について(国土交通省)
・リフォームのお得な制度(一般社団法人 リフォーム推進協議会)
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