前回から島根県で使えるリフォーム助成金、
「しまね長寿・子育て安心住宅リフォーム助成事業」についてご紹介しています。
こちらの助成事業は大きく分けて1.子育て配慮改修、2.バリアフリー改修、3.部分的耐震改修 の3つのメニューになります。
こちらの記事では、「部分的耐震改修」の概要を解説します。
「子育て配慮改修」については〈こちら〉
「バリアフリー改修」については〈こちら〉の記事をご覧ください
【パンフレット】
【部分的耐震改修】の概要
- 昭和56年5月31日以前に建築されたものであること。
- 島根県内に存する既存の階数2階以下の木造一戸建住宅であること。
- 過去に「部分的耐震補強リフォーム助成事業」による補助を受けていないこと。(ただし、過去に補助を受けた特定居室とは異なる部分の、直接外気に接する避難上有効な開口部を有する居間、寝室または食事室等の居室で、1階に存するものを設けて耐震改修を実施する場合は除く。)
- 改修前の「上部構造評点」が1.0未満であること。
- 改修後に県が定める部分的な耐震改修に係る技術基準に適合すること。
◇「部分的耐震改修等」を行う場合は、必ず耐震診断を行う必要があります。
◇「上部構造評点」とは、耐震診断でわかる住宅の地震に対する耐震性の評価値です。
建物全体で評価を行い、大地震に対して次のとおり分類されます。
- 上部構造評点が1.5以上 :倒壊しない
- 上部構造評点が1.0以上~1.5未満 :一応倒壊しない
- 上部構造評点が0.7以上~1.0未満 :倒壊する危険性がある
- 上部構造評点が0.7未満 :倒壊する可能性が高い
工事施工者が、島根県内に本店を有するものであること。
耐震改修等を行う場合は、建築士による工事監理が行われること。
助成対象工事費の1/4以内の額
一戸あたり上限30万円
次の条件に該当する場合、助成額に加算額を加えた額を上限として、対象工事の1/4以内の額を助成します。
①子育て世帯とその親世帯が同居・近居する場合・・・10万円加算
②空き家バンク登録住宅を購入して改修する場合・・・10万円加算
・住宅改修に係る他の補助金がある場合は、補助対象工事費から控除します。
改修後に『部分的耐震性能』を有すること、または「上部構造評点」が1.0以上であること。
『部分的耐震性能』とは・・・県が独自に定めた下記の3つの技術基準により、大規模地震時に、圧死することなく生存できる空間を確保するために、有効と考えられる住宅の性能
-
- 特定居室※1の部分評点※2が1.5以上であること。
- 特定居室内の家具等に転倒防止措置※3が講じられていること。
- 改修後の上部構造評点が、改修前の数値を下回らないこと。
※1:居間、寝室等(1階に存する避難上有効な開口部を有するものに限る)のうち、部分的な補強を行うもの
※2:居室1室を耐震補強した場合(部分的な補強)の耐震性の評価
※3:地震による家具等の転倒を防止する工事
💡寝室や居間などの1室だけでも部分的に耐震補強するためのリフォームにも活用できる助成事業です
~部分的耐震改修の工事例~
①耐震性能を向上させる工事
1.基礎の補強・劣化対策
2.耐震壁の設置、増設及び設置に係る既存壁の撤去(処分費も含む)
3.屋根の軽量化(改修後において石州瓦葺きである場合のみ)
4.柱、梁、土台等の新設、取り替え
②地震により転倒する危険性のある家具等の固定工事
5.家具の固定工事
6.飛散等防止措置
詳しくはこちらをご覧ください👇
画像出典:島根県建築住宅センター
令和6年5月7日~令和7年2月14日
!予算が無くなり次第終了します!
申請者は、特別な事情がある場合を除いて、住宅の所有者に限ります。
申請書の作成や添付する図面、資料の作成には技術的な知識が必要となるものがあるので、申請者は設計者や工務店の技術者と相談の上、申請書類を作成します。
・工事が令和7年3月14日までに完工予定のものに限ります。
詳しくは、こちら〉〉〉「しまね長寿・子育て安心住宅リフォーム助成事業(島根県住宅センター)」をご覧ください
🌸ZERO×STYLEでは、補助金のご相談から施工、申請手続きまでトータルでサポートしております。
🌸初めてのリフォームで何から始めればいいのかわからない、という方も、まずは弊社までお気軽にお問合せください♪
お問い合わせ先はコチラ👇
ZERO×STYLE
TEL:0852‐67‐3850
HP問い合わせフォーム: https://housing-staff-2nd.jp/zerostyle/contact/